最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1104 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人藤井剛士の上告趣意は判例違反をいうけれども論旨は結局原審の認定に副
わない事実を前提とする主張たるに帰
し、挙示の判例は本件に適切でない。所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(原判決が本件違反行為につき被告人の
犯意を阻却すべき事由のないことを判示したのは正当である。)また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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